お金のことで悩みながらも、上手にお金と付き合いたい……そんな人の前に現れるのがシュナ室長。物知りで白衣がトレードマークのシュナウザー犬・シュナ室長による『まるわかり研究室』にようこそ! 今回は「がん保険の免責期間」について。がん保険には、契約後すぐには給付金が支払われない「免責期間」が定められていることをご存知でしょうか? この「免責期間」を知らないと、いざというときに保障がされない可能性も。クイズ形式で、シュナ室長と一緒に学んでみましょう!
解けるかな!? 問題にチャレンジ!
レベル★★★☆☆
【シュナ室長からのヒント】
答え
正解はBの「契約成立から90日後」。
がん保険には、契約成立から90日間はがんの保障が適用されないというルールがあるのが一般的です。
がん保険の免責期間についての注意点
- 免責期間中にがんと診断されると、保険契約は無効になり、保障対象外となる
- 免責期間中でも保険料の支払いは必要
※一部の保険は待機期間中の保険料支払い不要なものもあり - がん保険を見直すときは保障期間が空かないように見直す必要がある
がん保険で免責期間が定められている理由は、契約者間の公正性を保つためです。
通常、生命保険の加入には、健康状態や既往症、職業などを保険会社に「告知する義務」があります。しかしがん保険の場合、自覚症状がある方が診断前に加入すると、加入直後に給付金が支払われる可能性が高くなってしまいます。さらに、がんは自覚症状がないまま進行するケースも多いです。そのため、「すでにがんを発症している可能性がある方が加入し、保険金を受け取る」といった不公平が生じるおそれがあります。
こうした契約者間の不公平を防ぐために、がん保険には契約から一定期間(一般的には90日間)は保障の対象外とする「免責期間」が設けられているのです。
免責期間中にがんと診断されたらどうなるの?
がん保険の対象者(被保険者)が、免責期間中にがんと診断確定された場合、一般的に保険契約は無効となり、がん保険の保障を得ることはできません。その場合、免責期間中に払い込んだ保険料は、基本的には全額返金されます。
また、がんと診断されていたにもかかわらず、それを告知せずに保険に加入した場合は「告知義務違反」と見なされ、契約は解除されます。こちらの場合は払い込んだ保険料は返金されません。
がん保険は、診断一時金など手厚い保障が魅力ですが、契約日と保障が開始する日の間に一定の免責期間が定められているので注意が必要です。これを知らずに加入すると、本当に必要なときに保障を受けられない可能性があります。がん保険を検討する際は、保障が開始する日などを確認し、早めに備えましょう!
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それでは次回の【まるわかり研究室】の開講をお楽しみにー!
監修:株式会社FPフローリスト 小俣彩氏