親が亡くなったらどうするか?というセンシティブな問題を先延ばしにしている人も多いかもしれません。しかし、家族が亡くなったときにするべきことは膨大にあり、ちゃんとした知識がないとかなりの損をしてしまうことも……。そこで、全国相続診断士会会長で上級相続診断士(※)の一橋香織さんに、家族が元気なうちに準備しておくべきことを聞いてみました。
※上級相続診断士……一般社団法人相続診断協会が認定する民間資格
【登場人物】
親に切り出す魔法の言葉とアイテム
家族が亡くなったらこんなに大変
●儀式……葬式、四十九日等
●届け出……死亡届、世帯主変更届、健康保険の喪失届、年金受給権者死亡届、公共料金の名義の書き換え、クレジットカードや身分証の返還、死亡保険金の請求等
●相続……遺言の確認、相続人の確定、相続財産の確定、相続の承認または放棄、遺産分割協議、財産の名義変更等
自筆証書遺言…遺言者本人が自筆で作成して家などに保存したもの。作成費用がかからない分、相続が発生する際には家庭裁判所で検認の手続きが必要。ただし2020年の7月から民法が改正されて、法務局に自筆証書遺言を預ければ(1件3,900円)、相続発生時に家庭裁判所での検認が不要に。
公正証書遺言…公証役場で作成するもの。公証人が関与するので形式不備の恐れがなく、紛失や改ざんのリスクが減るメリットがある。こちらも相続発生時に家庭裁判所での検認が不要。ただし、立会人が2名必要。公証人に手数料を支払うなど、自筆証書遺言に比べて費用がかかるというデメリットも。
秘密証言遺言…自分で作成した遺言書に封印をして公証役場に保管を依頼するため、遺言内容は公証人に知られずに作成できるもの。亡くなるまでは内容を誰にも知られたくないという場合に利用されている。
遺言信託を利用するメリット
知らないと損してしまうポイントは?
監修:高橋大祐さん/税理士・税理士法人HOP、木野綾子さん/弁護士・法律事務所キノール東京